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2023/05/15

4月27日施行 『相続土地国庫帰属制度』について🌳

相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる『相続土地国庫帰属制度』が令和5年4月27日に施行されました。
これは、相続等により土地所有権を取得した人が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国に帰属させることができる制度です。
一見、相続で取得した不要な土地を国が全部引き取ってくれそうなイメージを抱きますが、実際はどうでしょうか?
簡単に国庫帰属までの流れを見てみましょう。
相続人の方が手続きされる流れは以下のようなイメージです。


1⃣事前申請
土地を管轄する法務局で相談の予約を取り、具体的な相談をします。
≪注意≫登記事項証明書または登記簿謄本、地図または公図、地積測量図、その他土地の測量図、土地の現況・全体がわかる画像・写真 を持参する必要があります。

2⃣申請書の作成・提出
届出に必要な申請書類・添付書類の作成・準備をします。審査手数料は一筆あたり14,000円です。
≪注意≫申請者の印鑑証明書、申請土地境界に関する資料、固定資産税評価証明書等が申請時に必要です。申請するには、相続した土地に関して揃えなければならない書類が非常に多いですね💦
そもそも、建物が建っている土地・境界が明らかでない土地・勾配が30度以上ある土地・国による整備が必要な土地 等々申請以前に承認ができない土地の条件も多々あります。

3⃣要件審査
法務局で書類審査後、申請された土地に出向いて実地調査を行います。

4⃣承認・負担金の納付
審査後、帰属の承認・不承認結果を申請者に通知します。承認された申請者は、承認通知に記載されている負担金額を期限内に日本銀行へ納付します。
≪注意≫負担金額は面積や土地の所在(用途地域や市街化区域等)・種類により増減しますが、『宅地』の場合一筆20万円が基本です。ただし例えば、市街化区域で50㎡以下は面積に¥4,070/㎡を乗じ¥208,000を加えた約¥411,000になる等 条件により異なります。

5⃣負担金額を期日内に納付してようやく国庫に帰属します。

一見、不要な土地を国が引き取ってくれそうな印象を持ちますが、上記のように、国も帰属後管理できる土地のみ、申請者がお金を払って引き取ってくれます。

国庫帰属制度の利用はなかなかハードルが高い印象です。

弊社では、土地・建物の買取を強化しています。土地を相続されましたら、国へ申請する前にぜひ弊社へお声がけください。

LIXIL不動産ショップ ハヤシ では、土地をお探しの方、空き家対策にお困りの方、ご相談・査定は無料で行っております。 新築建売・中古戸建、土地など不動産についてのことは何なりと、どうぞお気軽にお問合せ下さい。 彦根・長浜・米原で不動産を探すならLIXIL不動産ショップハヤシへ! お問合せフォームはこちら☆

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