4月21日「所有者不明土地』の解消を目指す改正不動産登記法と改正民法、相続土地国庫帰属法が成立しました。
これまで、義務ではなかった相続登記を義務化し、正当な理由なく怠れば行政罰の過料を科されることになりました。
これまで、相続時に登記が変更されないなどの理由で所有者不明土地が生じ、公共事業や民間取引の妨げとなっていました。
改正不動産登記法は、相続人に土地の取得を知った日から3年以内の登記申請を義務付け、違反者には10万円以下の過料が課されることとなりました。
また、すべての土地所有者に対し、住所変更などあれば2年以内の変更登記申請を求められ、怠れば5万円以下の過料となります。
この改正法は、今のところ2024年度から施行される予定だそうですが、罰則規定がありますので、法律の効力が施行前に遡った場合等も考えて早めの対応をおすすめ致します。
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