彦根市・米原市・東近江市で土地や中古住宅などの不動産の購入・売却はLIXIL不動産ショップハヤシ
0749-27-8888 営業時間 9:00~18:00(火・水定休)
MENU
  1. HOME
  2. 最新のお知らせ
  3. 空家問題について

NEWS 最新のお知らせ

2020/08/03

空家問題について

株式会社ハヤシ不動産事業部の中村です。
近年、核家族化や少子化などを背景に、空き家の状況が全国的に空き家が増加している傾向にあります。
空き家になった建物が放置されると老朽化が進み、安全性を損ねて近隣に被害を与えたり、最悪の場合倒壊の恐れがあり、街並みや生活環境に多大な影響をおよぼす可能性がございます。
平成25年の総務省の「住宅・土地統計調査」によると、彦根市の空き家率は18.7%で10,440戸の空き家(共同住宅を含む)があるとの結果であり、県内でも高い数値となっており、今後も増加していくと考えられます。
そのため、彦根市も平成25年4月に「彦根市空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、管理不全空き家に対して指導を行っております。

具体的に彦根市の政策は下記となります。
• 空き家等の所有者等に適正な管理を行う責務があることを明示。
• 空き家等の所有者等は、敷地に所在する資材等の整理整頓を行うとともに、空き家等が管理不全な状態にならないよう、自らの責任において適正な管理を行うものとする。
• 市民への管理不全な状態にある空き家等の情報提供の呼びかけ 。
• 市民の役割として、近隣に管理不全な空き家等があれば、市に情報提供するものとする。
• 空き家等の実態調査
• 市は、市民から情報提供があった空き家等、または、管理不全と認める空き家等の実態調査を行うことができる。
• 空き家等の所有者等への適正な管理を求める助言、指導、勧告および命令。
• 市は、実態調査により、空き家等が管理不全な状態になるおそれがあると認めるとき、または、管理不全な状態にあると認めるときは、空き家等の所有者等に助言、指導、勧告および命令することができる。
• 命令に従わない所有者等の公表。
• 市は、空き家等の所有者等が正当な理由もなく命令に従わないときは、命令に従わない者の氏名、住所、空き家等の所在地、命令の内容等を公表することができる。
• 警察その他関係機関との連携。
• 市は、緊急を要する場合は、警察その他の関係機関に必要な措置を要請できる。

平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、空き家は居住その他の使用がなされていないことが常態であるものと定められました。これは、おおむね1年を通じて使用していない状態が基準となり、年に1度状況確認しているなど単に管理しているだけの場合は空き家に該当します。
この法律により、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態や著しく衛生上有害となるおそれのある状態のものなどは特定空家に指定されます。特定空家に指定された場合、行政からの指導等に従わないと、住宅用地特例からの除外や、行政代執行によって空き家を解体することが可能になります。

私も彦根市を拠点の不動産事業者として空き家流通のお手伝いや、お困りの所有者様のご相談は随時受け付けております。些細なことでもなんでもご相談していただければと思います。また、その他不動産全般に関するお問合せもなんでもご相談ください。
TOPへ

LIXIL不動産ショップハヤシ