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2020/06/11

お考えですか?空き家対策。

昨今 問題になっている空き家問題についてご紹介します。 皆様の近くで空き家についてお困りの方はいらっしゃらないでしょうか。空き家にはご家庭それぞれの事情がありますが、放置することでデメリットがたくさんあります。 本日は、今後考えられるデメリットをご紹介します。
【目次】 1.税金があがります。 

2.ほおっておくと請求がきます。 

3.リスクが高くなります

4.今回のまとめ

空き家は固定資産税が6倍になる?!

土地にかかる固定資産税について、小規模住宅用地(200m2以下の部分)の固定資産評価額は、課税標準 × 1/6になります。この小規模住宅用地の課税標準の特例が、行政から『特定空き家』に指定させることによって特例の適用を受けられなくなります。これが「空き家は固定資産税が6倍になる?!」の正体です。 課税標準とは、税率を乗じる金額のことです。固定資産税の場合、原則、固定資産税評価額がそのまま課税標準となります。例えば、固定資産税評価額が900万円だとします。空き家の敷地など、小規模住宅用地に該当しない場合、課税標準はそのまま900万円となります。

しかし、小規模住宅用地に該当すると、課税標準が固定資産税評価額の6分の1となりますので、150万円になります。「空き家になると、固定資産税が6倍になる」というよりは、「空き家になったことで、特例の適用が外れる」という表現が妥当と思われます。 ただし、家屋が空き家になったからといって、その日からすぐに小規模住宅用地に該当しなくなり、固定資産税が6倍になるわけではありません。空き家が、『特定空き家』に指定された後、勧告等を無視していると、やがて特例の適用が受けられなくなります。 これが税金が上がるといわれる正体です。

※『特定空家』とは、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう」と、空家等対策の推進に関する特別措置法に定義されています。

空き家特措法により、倒壊の恐れがある建物は、行政が強制的に更地にすることができるようになりました

行政による空き家の調査



行政が、特定空家に指定



行政による助言・指導(除去、修繕などの必要な措置について助言・指導)



勧告(小規模住宅用地からの解除)⇒命令(取り壊しなどの命令)



行政代執行(所有権者に代わって、行政が取り壊しなどを行う)

という順序をおって特定空き家に指定されたのち、所有者が対策を講じない場合、行政代執行の対象となります。行政代執行に掛かった費用は、空き家の所有者へ請求されます。

ほおっておくとリスクがいっぱいです

人が利用しない建物は換気しないため、劣化のスピードが速まります。また、空き家を管理せず放置すると、庭木や雑草がうっそうと生い茂り、明らかに人が住んでいないとわかります。

不法投棄や放火、不法滞在を招きやすく、防犯上のリスクが高まります。 

そして、なんといっても一番心配されるのは損害賠償のリスクです。空き家から遠く離れて暮らしていると管理しきれず、思いがけず家屋の倒壊などでけがをさせてしまった場合、損害賠償責任を負わなければならない可能性があります

今回のまとめ

上記のように空き家のまま放置していると、デメリットの方が多くなるように見えます。不動産のような大きなものを相続した場合、どうしていいかわからないとおっしゃる方は空き家対策の一つとして、不動産の売却をお考えになってはいかがでしょうか?

・親が頑張って建てた家を売却するのは気がひける。

・こんな古い家が売れるわけがない。

・田舎に建っているけど、買ってくれる人いるのかな。

・分譲マンションの一室だけど戸建同様に売却できるかな。

こんな思いをお持ちの方も是非一度ご相談ください。

空き家対策、空き家活用、不動産売買、土地活用、地域活性化等 土地建物のご相談を承っております。

まずは、弊社不動産事業部までご連絡下さい。

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